医事紛争事例研究会 会員規約
第一章 総則
(名称)
第1条 本会は、「医事紛争事例研究会」と称する
(本部)
第2条 本会の本部は、東京都中央区銀座7丁目16-15 清月堂本店ビル 8F小西貞行法律事務所内に置く
(目的)
第3条 本会の活動は、具体的な医事紛争の事例に関し会員相互間の議論を通して、医事紛争の事案に即した適切な解決に資すること、以て医療と司法の相互理解を図ることとする
(事業)
第4条 本会は、目的を達成するために次の事業を行う
1. サイト上において、医事紛争事例に関する質疑応答討議を行うこと
2. サイト上において、医事紛争にかかる私的意見書を作成すること
3. 会員間での交流の機会を設け、情報交換、親睦、自己研鑽を図ること

第二章 会員
(会員種別・参加資格)
第5条 本会の会員資格を有するものは下記に限定する
1. 医師会員:医師免許、又は歯科医師免許を有し、医事紛争事案に関して公平な見地から的確な助言を行う意欲のあるもの
2. 弁護士会員:弁護士資格を有し、専ら医療機関側の立場から医事紛争事案の処理に当たるもの
(入会)
第6条 本会への入会は会員の推薦に基づき、管理委員会で入会の是非につき判断するものとする。新入会員の推薦は、推薦者において被推薦者と面識を有し、かつ、被推薦者について参加資格を有すると確認出来ることを要する
(名簿)
第7条 本会にはサイト上のプロフィール欄の記載の他、会員の名簿を備え置く
(会費)
第8条 弁護士会員は、別に定めるところに従い会費を負担する。
(会員資格喪失)
第9条 下記の場合は、会員資格を喪失する
1. 退会届を提出したとき
2. 本人が死亡したとき
3. 継続して1年以上会費を滞納したとき
4. 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会届を管理委員長に提出することにより任意に退会することが出来る
(除名)
第11条 別に定めるところにより、管理委員会は会員を除名することが出来る
(サイト上のデータの扱い)
第12条 会員が退会した場合、退会者のプロフィール情報のほか、管理委員会は削除する義務を負わない

第三章 代表・役員
(代表)
第13条
本会は峰村健司医師を代表とする
(管理委員会)
第14条 本会の運営事務全般を代表の委嘱により管理委員会が行う
2.管理委員は会員の中から3名以上を選出する
3.管理委員のうち1名を管理委員長とする。
4.管理委員のうち1名を監事とする
5.管理委員のうち1名を会計とする。
(選任等)
第15条 管理委員は、当面の間、兼古稔医師、峰村健司医師、小西貞行弁護士、棚瀬慎治弁護士が務める
第16条 管理委員長は、当面の間、兼古稔医師が務める
第17条 監事は、当面の間、棚瀬慎治弁護士が務める
第18条 会計は、当面の間、小西貞行弁護士が務める
(職務)
第19条 管理委員長、管理委員、監事の職務は以下のように定める
1.管理委員長は、 その業務を統括する
2.管理委員は、管理委員会を構成し、この規約の定めおよび管理委員会の協議に基づき本会の業務を執行する
3.監事は、管理委員の業務執行の状況、会計の状況を監査し、この規約・法令に違反し、その他、不適切な運営の事実を発見した場合には、会員に報告する
4.会計は、本会の運営に必要な会計を担当し、決算報告書を作成して会員に報告する
(報酬)
第20条 当会の代表、管理委員及び監事は無報酬とする
(事務局)
第21条 管理委員会は日常の管理業務を取り扱う事務局を置くことが出来る。
(任期)
第22条 管理委員の任期は2年とする。ただし、任期満了時において当該管理委員に留任の意思がある場合は再任を妨げない。
(新管理委員の選任)
第23条 管理委員の退任・解任・退会等により、管理委員を新たに選任する必要がある場合は、会員の互選により新たな管理委員を選任する。その場合、管理委員会は管理委員の候補者を推薦することが出来る。

第四章 意思決定
(意思決定機関)
第24条 本会の意思決定は、当面の間、代表及び管理委員会で協議して行うこととする
(業務)
第25条 管理委員会の業務は、以下のように定める
1. サーバー利用契約の締結、利用料等の必要経費の支払い
2. 画面設計、機械的メンテナンス、不具合への対処
3. サイト上の不適切なコメントの削除
4. 会員間のトラブルの裁定
5. 会計
6. 会員間の親睦を図る措置
7. その他、本会・サイトの維持管理に関する事項

第五章 資産・会計
第26条 本会の資産は、寄付金および会費をもって構成する
(資産)
第27条 本会の経費は、資産をもって充てる
(資産の管理)
第28条 本会の資産は、管理委員長が管理し、その方法は管理委員会の議決を経て管理委員長が別に定める
(会費)
第29条
1. 本会の会費は、弁護士会員から徴収し、その額は当面の間、年額1000円とする。
2. 会費は総会にて変更することが出来る。
3. 諸事情により総会が開催出来ない場合は、掲示板上での投票により会費を変更することが出来る。
(事業年度)
第30条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
(決算)
第31条 会計は、事業年度終了後、決算報告書を作成し、監事による監査を経て、総会にて会員に報告する。
(剰余金)
第32条 本会の年度会計剰余金は翌年度に繰り越す

第六章 運営規則
(プロフィール登録)
第33条 会員はサイト上に次の事項を必須プロフィールとして登録する
1. 氏名
2. メールアドレス
3. 勤務先名称
4. 出身大学・大学院
5. (医師会員の場合)診療科
6. (弁護士会員の場合)修習期
(メールアドレスの制限)
第34条 会員が登録するメールアドレスは確実に連絡可能なものに限定する
(その他の登録項目)
第35条 会員は議論の円滑な運営に資するため、必須項目以外も出来るだけ詳細なプロフィールを登録するよう努力する。
(サイト上の発言)
第36条 サイト上の発言は本名をもって行う
第37条 本会は、医事紛争事案について、多角的な議論を通じて適切な解決を目指すことを本旨とするものであるから、会員相互間の発言内容についてはこれを尊重するものとし、誹謗・中傷・揶揄にわたる発言は厳に慎まなければならない
第38条 サイト上の発言は、真実に基づくものでなければならない
(守秘義務)
第39条 本会は、医事紛争事案について、可能な限り一次資料に基づいた議論が行われるものであるから、本サイト上で知り得た医事紛争事例について、直接的・間接的を問わず、紛争当事者を特定しうるような方法で、サイト外において引用・漏示・公表してはならない
第40条 会員は、他の会員のサイト上での発言内容を、発言者の事前の承諾なしに、サイト外において引用・漏示・公表してはならない
(除名)
第41条 管理委員会は、次の各号に該当する場合に、その協議に基づいて会員を除名することが出来る。
1. 参加資格・必須プロフィール項目を偽ったとき
2. 参加資格を確認することなく、入会推薦を行ったとき
3. 他の参加者に対する誹謗・中傷発言を繰り返したとき
4. 会員規約に違反したとき
5. 弁護士会員で、患者側代理人として医事紛争事案に関与したとき
6. その他、当会の秩序を害する行為があったと会員が認めたとき
(参加資格の疑義)
第42条 会員は、他の会員の参加資格について疑義を感じたとき、管理委員会に対してその旨を申し出ることが出来る。
第43条 管理委員会は第38条に基づく申し出を受けた場合、速やかに被申出会員の参加資格について協議を行う
第44条 管理委員会が当該会員について参加資格があると確認した場合は、申出会員に対してその旨を報告する
第45条 被申出会員の参加資格に疑義のある場合は、管理委員会は当該被申出会員に対して参加資格の有無についての弁明を求めることが出来る
第46条 管理委員会は、当該会員について参加資格がないと判断した場合は、退会勧告・除名等の措置を講ずる
(不適切書き込みの削除)
第47条 会員は、サイト上に不適切な書き込みを発見した場合、管理委員会に対して、その旨を申し出ることが出来る。
第48条 管理委員会は、申し出を受けた場合書き込み削除について協議を行う
第49条 管理委員会は、協議の結果、書き込みが不適切であると判断した場合はこれを削除することが出来る
第50条 管理委員会が書き込みを削除しようとする場合、書き込み者に対して告知をし、弁明の機会を与えなければならない
(トラブルの裁定)
第51条 会員間において、サイトの利用に起因して発生したトラブルについて、当事者の申し出により、管理委員会に対し、トラブルの裁定を求めることが出来る
第52条 管理委員会は、当事者からの事情聴取を経た上で、トラブルの裁定を行う
第53条 裁定を受けた会員は、当会の会員たる資格において裁定結果に従わなければならない
(会員間の交流)
第54条 当会は、会員相互間の信頼関係を前提とするものであり、サイト以外に交流の機会を積極的に設ける
(紛争処理事業)
第55条 医事紛争事案について医学的、法律的見地からの相談を求める場合、サイト上で議論を執り行う。この場合、相談会員は、カルテ・画像等の一次資料を提供することが出来る。相談に対する回答は、医学的、法律的に公平な見地からの回答を心がける。
(私的意見書作成事業)
第56条 医事紛争事案について、医学的見地からの私的意見書の作成を求める場合、サイト上に専用コミュニティを設けることが出来る。
第57条 専用コミュニティの管理者は相談を求めた弁護士が務めるものとする。
第58条 専用コミュニティの管理者は、当該コミュニティを事案の必要性に応じ、オープンコミュニティ(全会員が参加可能なコミュニティ)にすることも、クローズドコミュニティ(管理者が認めたものだけが参加・閲覧出来るコミュニティ)にすることも出来る。
第59条 コミュニティへの参加の当否は、コミュニティ管理者が決定することが出来る。
第60条 私的意見書作成に対する報酬に関しては、相談を求めた弁護士と意見書を作成した医師の間で協議し、その金額を決定する。
第61条 管理委員会は私的意見書作成の報酬に関して関与しない。ただし、相談を求めた弁護士、意見書を作成した医師から裁定を求められた場合は、これを裁定することが出来る。
(総会)
第62条 本会の事業および会計報告、及び会員の懇親のため、毎年11月に総会を執り行う。

附則
(規約改定及び適用)
1.本会の規約は会員の半数以上の合意をもって改正することが出来る。
2.本規約は、平成28年1月1日より施行する。
3.平成28年10月末日を第20条に定めた管理委員の任期満了の日とする。
(交通費規定)
1 この規定は,当会において,医師会員が会務等に出席するために要した交通費等に関する事項について定める。
2 この規定において,会務等とは,総会および管理委員会が特に当会会務のために必要と認める会合のことをいう。
 この規定において,交通費等とは,会務等に出席するための移動に要した交通費および宿泊費用のことをいう。
3 医師会員が,会務等に出席するための移動に要した交通費については,実費を支給する。この場合,最も経済的にして一般的な経路による費用分とする。
 交通費として支給するものは,電車・バス・飛行機の運賃のほか,特急代(新幹線を含む),駐車場代,高速道路通行料とする。
 医師会員が,会務等に出席するためにやむを得ず宿泊をする場合は,1万円を上限に実費を支給する。
4 交通費等は,これを負担した医師会員が管理委員会に請求し,管理委員会が支払いの手続きを行う。